社会福祉協議会とは

◆社会福祉協議会の位置づけ

会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織です。昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づき、設置されています。社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす皆様のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなっています。たとえば、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力など、全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。
社会福祉協議会は民間団体ですが、社会福祉法に位置づけられています(市町村社協、政令指定都市の区社協、都道府県社協および全国社協)社会福祉協議会はすべての市町村、政令指定都市の区、都道府県、そして全国の段階に組織されています。

◆社会福祉協議会のめざすもの

「新・社会福祉協議会基本要項」によれば住民主体の理念に基づき、地域の福祉課題の解決に取り組み、誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現」をめざすとされています。また、社会福祉法では、その目的を「地域福祉の推進を図ること」とされています。このように社会福祉協議会は複雑な組織で、事業の種類が幅広く、参加する組織が多様で、説明には、多くの時間を要してしまいます。しかし地域福祉という観点に立てば自ずとめざすものが明確になります。それはこれまでつくりあげてきた家族、友人、知人との関係を保ながら社会的な活動に参加。誰もが自分らしく、誇りをもって、まちの一員として普通の生活を送ることができるような環境を整えることです。

◆社会福祉協議会の実施する事業

先に述べたように社協の事業はきわめて幅広いものですが、次のように4つの部門に分けて考えることができます。

法人運営部門 事業全体の管理、総合的・計画的な事業執行を行うための組織管理
地域福祉活動推進部門 住民参加による地域福祉の推進。福祉のまちづくり推進、ボランティア活動・市民活動推進
福祉サービス利用支援部門 地域の福祉サービス利用者支援
在宅福祉サービス部門 介護保険・支援費制度、その他の在宅福祉サービスの実施(制度、自主)