◆社会福祉法と共同募金
1951(昭和26)年、社会福祉事業法が制定され、「共同募金」が法制化されました。
社会福祉法(平成12年に社会福祉事業法から改称)は、社会福祉の基本法であり、共同募金及び共同募金会に関する基本的なことが規定されています。
◆共同募金の目的と性格
共同募金の目的は、次のように規定されています。
(共同募金)
第112条 この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に限ってあまねく行う寄附金の募集であって、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。
(共同募金の性格)
第116条 共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。
(共同募金の配分)
第117条 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たっては、配分委員会の承認を得なければならない
共同募金会は、第112条に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、その寄附金を配分しなければならない。
国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。
第112条 この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に限ってあまねく行う寄附金の募集であって、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。
(共同募金の性格)
第116条 共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。
(共同募金の配分)
第117条 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たっては、配分委員会の承認を得なければならない
共同募金会は、第112条に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、その寄附金を配分しなければならない。
国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。
共同募金会
共同募金を行う「共同募金会」については、次のように規定されています。
(共同募金会) 第113条 共同募金を行う事業は、第2条の規定にかかわらず、第1種社会福祉事業とする。
共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会 と称する。
共同募金会以外の者は、共同募金事業を行ってはならない。
共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。